田中良幸税理士事務所 トピックス
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相続税のe-Tax利用が拡大

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丁度20年前の平成16年に、e-Tax(国税電子申告・納税システム)は誕生しました。

当初、所得税・個人消費税で運用開始されましたが、法人税、贈与税、相続税とその範囲が拡大されてきました。

その中で、相続税には添付書類が多く、電子送信が困難なため、利用が伸び悩んでいました。しかし、イメージデータの送信容量が拡大し、現在は154MBまで(1回14MBまで)となり、利用率は約40%にまで達しています。

納税もキャッシュレスが浸透してきましたので、ますます電子化が進んでいきます。

 
2024年10月25日 <4:54 >  田中良幸
 

公図ビューア

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登記所に備え付けられている公図が無料で見られるサイトができました。

◆公図ビューア
https://kouzuviewer.com/

有償で入手できる公図と全く同じではありませんが、簡易な用途になら役立ちそうです。

 
2024年8月31日 <16:47 >  田中良幸
 

1対のオベリスク(ルクソール神殿&コンコルド広場)

男女とも日本が金メダルを獲得したスケートボードの会場は、パリ・コンコルド広場。この中央にそびえ立つのが、「クレオパトラの針」と呼ばれるオベリスク。

これは、エジプトのルクソール神殿の正面に対で立っていた2本のうち、右側の1本(高さ:23m、重さ:227トン、石材:赤色花崗岩)。ルクソール神殿の写真(7月1日撮影)を見ると、正面右側にオベリスクの台座だけが残されています。

約200年前にエジプトからフランスに贈られたもので、先端は三角形に尖っていて、金色に染められています。これは、正しくエジプトの象徴、ピラミッドです。

◆クレオパトラの針
http://www.obelisks.org/paris_j.htm

 このオベリスクはクレオパトラの針(Cleopatra’s Needle)と呼ばれます。

 このオベリスクはエジプト・ルクソールのルクソール神殿に、ラムセス2世によって立てられた一対のオベリスクのうちの1本で、19世紀にパリに運ばれてきたものです。

 フランス政府はオベリスクをエジプトから入手することを考え、ジャン・バプティスト・アポリネール・ルーバというフランスの海軍技官が1年間かけてエジプト総督のムハンマド・アリと交渉し、ルクソール神殿前のオベリスクを入手する許可を正式に得ました。1831年6月8日のことです。当初はルクソール神殿の正面に立つ2本を両方とも運び出す計画でしたが、ヒエログリフを解読したシャンポリオンの助言もあって、左右のうちで比較的に保存状態が良かった右側のオベリスクが、まず最初に運び出されることになりました。そして1836年10月25日に、国王ルイ・フィリップ臨席のもとに、パリのコンコルド広場の真ん中に立てられ、ここに大事業はついに完結したのです。

 
2024年7月30日 <15:54 >  田中良幸
 

令和6年度 税制改正の解説

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財務省より、今年度の税制改正についての解説が出されました。

かつては、「改正税法のすべて」という分厚い冊子として、毎年発行されていましたが、PDF版のWEB提供になったものです。

◆令和6年度 税制改正の解説
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/index.html

(全943ページ)

膨大な量になりますが、物理的にかさばりませんし、キーワードでの検索も可能ですので、ストックしておくと便利です。

 
2024年7月30日 <15:33 >  田中良幸
 

エジプト旅行

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6月下旬より7月上旬にかけて、エジプト旅行に行ってきました。

主目的は、5000年以上の歴史を持つ遺跡の見学。気温は、毎日40℃を超えて、最高45℃まで体験してきました。しかし、湿度は低めなので、帰国した東京の方が暑いと感じたくらいです。

南北1000km以上を移動し、沢山の遺跡を見てきましたが、やはり象徴的なのは、ギザにあるピラミッド群。中でも最も大きいクフ王のピラミッドは、231m四方、高さ146mという巨大なものです。1辺が1m以上もある巨石をどこから運んできて、どのように積み上げたのか。謎としか言いようがありません。

スフィンクスは、クフ王のピラミッドの近くに立つ石像。人間の顔とライオンの身体を持つ、神聖な存在です。

これらは、日本で言えば弥生時代に作られたもの。人間1人の存在の小ささ、人生の短さを痛感させられました。

 
2024年7月14日 <7:10 >  田中良幸
 

新紙幣発行記念切手

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新紙幣の発行が目前です。
これを記念した切手シートが発売されています。

 10000円 渋 沢 栄 一

  5000円 津 田 梅 子

  1000円 北 里 柴三郎

シール式の切手で、1シート84円✕10枚で840円です。

 
2024年6月23日 <3:42 >  田中良幸
 

高額所得者に対する定額減税

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3月に決定した所得税・住民税の「定額減税」。

6月から、給与を支払う法人や個人事業者における実務がスタートしました。1人当り所得税3万円、住民税1万円を減税というシンプルな話ですが、実際には細かい注意点が数多くあります。

住民税については、市区町村が減税額を計算し、通知してきますので、それに従えば問題ありません。

問題は、所得税の方です。合計所得1805万円超(給与収入2000万円超)の者は、今回の減税の対象外ですが、対象外であることが明らかでも、控除すべきとされています。つまり、つまり一旦減税して、確定申告で精算すべきとされています。

たとえ、本人から不要の申し出があっても、控除しろというのですから、政府の方針はかなり強硬です。

さらに、今月で定額減税しないと労働法違反を問われるという公式見解まで出されましたので、給与事務に携わる実務家は要注意です。

◆減税反映なしで労基法違反も 林官房長官

 林芳正官房長官は5月29日の記者会見で、企業が6月からの定額減税を給与に反映させない場合に関し「税法上の罰則は設けられていない。他方で、労働基準法に違反し得る」と述べた。

(24.05.29 時事.com)

 
2024年6月16日 <3:52 >  田中良幸
 

プレプリント納付書の送付対象者の見直し

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これまで当り前に送られてきた法人関係の国税の納付書ですが、国税庁の業務DX化の方針の下、見直しが行われました。一定の場合には、送付されない法人が出てきました。

確定申告は必ず意識しますが、注意すべきは中間(予定)申告。「みなし申告」制度があるので、申告は心配ありませんが、納税の方は漏れないように気をつけておかないといけません。

 
2024年6月2日 <20:46 >  田中良幸
 

定額減税額の給与明細へ金額明記義務

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◆6月からの定額減税、給与明細へ金額明記を義務づけ方針
 国民実感へ5000万人対象の異例措置
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240520-OYT1T50213/

 政府は、6月から始まる所得税と住民税の定額減税について、企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づける方針を決めた。給与所得者約5000万人が対象の異例の措置となる。6月分の住民税は一律0円とする。いずれも減税を実感してもらうことが狙いだ。一方、企業などは対応を迫られることになる。減税額の明記義務化は、6月1日施行の関係省令改正で行う。

(24.05.21 読売新聞)

この記事は、所規100①に第4号が新設されたことによるもの。

今年度税制改正の目玉、定額減税実施も、目前です。

◆所得税法施行規則 第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

 法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。

一 その支払に係る法第231条第1項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)

三 法第191条(過納額の還付)の規定により還付した金額

四 租税特別措置法第41条の3の7第3項(令和6年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第1項又は第2項の規定により控除した金額

(2024年3月31日 改正)
(2024年6月 1日 施行)

 
2024年5月22日 <7:28 >  田中良幸
 

相続税の課税割合

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相続税の課税割合(相続税の申告者数/相続発生人数)は、毎年12月に国税庁から発表されています。

平成27年に相続税の基礎控除が40%カットになり、いきなり4%台だった課税割合が8%台に倍増したことは、象徴的なできごとでした。その後もじわじわと上昇を続け、令和4年の実績(最新)で10%近くに迫っています。

これは全国数値ですが、都道府県単位で比べると、かなりの格差があります。当然のことながら、東京都を筆頭に、都市部の課税割合はかなり高いです。

 
2024年5月8日 <6:11 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説