マンションの管理組合が、入居者に提供する駐車場についての収入について、収益事業と認定されたとのこと。
これは、かなり大きな問題です。ネットでも色々な意見が拾えますが、従来から、外部への賃貸でなければ収益事業に該当しないとする意見が多数派です。
全国幾多あるマンションの管理組合が、入居者からの駐車場収入を申告しているとは、想像できません。
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大阪駅前第1~4ビルの各管理組合が大阪国税局の税務調査を受け、収益事業を課税対象に処理していなかったとして、平成19年各決算期までの5年間で計約8200万円の申告漏れを指摘されていたことが11日、わかった。無申告加算税などを含む追徴税額は計約2600万円とみられ、一部の管理組合は修正に応じたもようだ。
ビルの管理組合は、法人税法上は法人とみなされ、収益事業を営んでいる場合には一般の企業と同様に法人税の課税対象となる。↓ 関係者によると、各駅前ビルでは、3階屋外スペースを利用して、入居者を契約者とする駐車場(計436台)を運営。各ビルで年間約1~2億円の収入があったという。
各組合は、ビルの入居者が契約しているため収益事業と認識していなかった。しかし、区分所有者から賃借りしたテナントなどが契約しているケースもあったため、同国税局は、法人税の課税対象である収益事業の「駐車場業」を営んでいると判断したもようだ。
2008年7月12日 <5:46 > 田中良幸 |