昨日午後、衆議院において、緊急経済対策の税制改正法案が再可決され、成立しました。
項目は、次の3つ。 1)住宅取得資金500万円までの贈与税を非課税に 対象:平成21年1月1日~平成22年12月31日の贈与
2)中小企業の交際費の限度額を400万円から600万円に 対象:平成21年4月1日以後に終了する事業年度
3)研究開発税制の拡充 (税額控除限度を法人税の20%から30%に、繰越控除を最長3年に) 対象:項目に応じ、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用
このうち、我々税理士としては、2)への対応が急務です。400万円超の交際費を使っている法人については、今月の申告から改正ということですから。
既に申告済みの法人は、まだ訂正申告が可能ですし、それが間に合わなければ、更正の請求となります。ただ、まだ法人税ソフトが間に合っていないことも考えられますので、それぞれのベンダーに確認が必要です。
2009年6月20日 <7:13 > 田中良幸 |