昨年9月にサービスが開始された国税のダイレクト納付を初めて実践してみたところ、すんなり成功。
09.12.08 ダイレクト納税依頼書を「紙」で税務署に提出 09.12.18 手続完了(メッセージボックスで確認)
10.01.07 源泉所得税(納特)申告をe-Taxで送信 10.01.20 指定口座から引落し(メッセージボックスで確認)
「紙」の納付書による納付ではあり得ないですが、e-Taxの場合、期限内に申告が済んでいても、残高不足のため指定口座から引落しされない事態も生じます。
不納付加算税は、国税通則法第67条3項によって救済される場合も多いでしょうが、申告しただけで安心せず、引落しまで注意する必要があります。
2010年1月24日 <7:47 > 田中良幸 |