これまで、国税局自ら、退職する国税幹部職員に対して顧問税理士の斡旋を行ってきましたが、これを禁止する「訓令」が発令されました。
さて、これからはどうするのか。 他に斡旋の仕組みを考えるのか、それとも退職してから自分で売り込むのか。
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■国税庁職員の税理士業務に係る顧問契約等を前提とした在職中の禁止行為に関する訓令 平成22年1月22日 国税庁訓令第1号 平成22年2月1日 施行
~抜 粋~
第1条(目 的) この訓令は、国税庁職員の離職後の顧問契約等に関し、税理士法(昭和26年法律第237号)に定めるもののほか、職員の職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くことのないよう禁止事項等を定め、もって税務行政に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
第3条(顧問契約等を前提とした在職中の禁止行為) 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 一 営利企業等に対し、顧問契約等を目的として、自己、他の職員又は職員であった者(以下「元職員」という。)に関する情報を提供すること。 二 営利企業等に対し、顧問契約等を目的として、契約条件等に関する情報の提供を依頼すること。 三 営利企業等に対し、自己、他の職員又は元職員と顧問契約等を行うよう要求又は約束すること。
【営利企業等】 国家公務員法第106条の2第1項に規定する営利企業等及び個人事業主並びにその顧問税理士(弁護士及び公認会計士を含む。)
【顧問契約等】 職員が税理士として営利企業等に対し税理士業務を行うための契約、又はその契約と同等の効力を有する行為
2010年3月3日 <7:26 > 田中良幸 |