国税に関する基本法である国税通則法が、昭和37年制定以降、初めて抜本改正されます。
法律の名称も変更されますが、昨日菅政権によって、その新名称が決定されました。「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」です。
新法の目玉として、現在申告期限から1年とされている更正の請求期限が5年に延びる反面、税務署長の更正期限も3年から5年に延びます。
アメとムチの関係ですが、果たして納税者にとって喜ばしい改正となるかどうか、動向に注目です。
2011年1月18日 <16:10 > 田中良幸 |