田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

ふるさと納税の記念品は一時所得

ふるさと納税が導入されて3年が経ち、記念品を提供する自治体が増えてきました。

 

そして、国税庁の質疑応答に、下記が新たに明記されましたね。

◆「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

 

マイレージと同様で、識的な結論ですが、他に一時所得がある場合は、要注意です。

 

なお、以前も紹介しましたが、記念品を調べるには、下記サイトが便利です。

 

◆全国のふるさと納税 特産品 大集合!http://blog.livedoor.jp/furusatonozei/archives/cat_23224.html

 
2011年2月21日 <5:47 >  田中良幸
 
 
 
 
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