ふるさと納税が導入されて3年が経ち、記念品を提供する自治体が増えてきました。
そして、国税庁の質疑応答に、下記が新たに明記されましたね。
◆「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm
マイレージと同様で、識的な結論ですが、他に一時所得がある場合は、要注意です。
なお、以前も紹介しましたが、記念品を調べるには、下記サイトが便利です。
◆全国のふるさと納税 特産品 大集合!http://blog.livedoor.jp/furusatonozei/archives/cat_23224.html
2011年2月21日 <5:47 > 田中良幸 |