7月1日、国税庁から平成23年分の路線価が発表されました。
相続税は、相続が発生した時点における遺産の評価額を基準に課税されます。そして、路線価というのは、1月1日現在の時価により定め、その年1年間の相続に適用するものです。しかし、今年の場合、東日本大震災がありましたので、被災した地域の取扱いについては、特例が設けられています。
◆東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)(平成23年4月)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/sozou_01.pdf
平成22 年5月11日から平成23 年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23 年3月11 日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。
◆東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法(平成23年7月)
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf
特定土地等の「震災後を基準とした価額」については、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、原則として、震災による地価下落を反映した「調整率」を指定地域内の地域ごとに定めることとしていますので、平成23年分の路線価及び評価倍率(評価時点:1月1日)に、この調整率を乗じて計算することができます。
下記にQ&Aも用意されていますので、被災した土地や株式を所有していた相続については、参考になります。
◆東日本大震災に関するQ&A(平成23年4月27日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf
2011年7月3日 <3:43 > 田中良幸 |