これまで、税務署長が更正できる期間は5年、納税者が更正の請求できる期間は1年でした。
平成23年度改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限の到来する国税については、更正の請求期間が5年に延長され、国側の手続可能期間と合致しました。
◆更正の請求期間の延長等について http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
従来、更正の請求期間を徒過した場合には、法定外の手続として「嘆願書」という書類を、お願いベースで提出していましたが、今後は必要なくなります。
また、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する申告についても、嘆願書ではなく、「更正の申出書」を提出することにより、原則として更正してもらえます(上記サイト(注)参照)。
納税者にとって、朗報ですね。
2012年2月9日 <16:55 > 田中良幸 |