田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

お得な寄付「ふるさと納税」

個人が一定の寄付をした場合、寄付金控除を受けることができます。

以前からあった共同募金会や日本赤十字社への寄付と平成20年に創設されたふるさと納税とで、節税効果を比較してみましょう。

所得税率40%(最高)の人が10万円寄付した場合の試算をすると、次のとおり。

1)地方公共団体(ふるさと納税)

 所得税39,200円 + 住民税58,000円 = 98,000円

2)共同募金会、日本赤十字社

 所得税39,200円 + 住民税 9,800円 = 49,000円

改めて、ふるさと納税の優位性が分かります。
ふるさと納税額が住民税均等割額の10%以内なら、どの税率の人でも、節税効果は次のとおり。つまり、ロスは、たったの2,000円です。

 ふるさと納税額 - 2,000円 = 税額軽減額

そして、自治体によっては、特産品も頂けます。

 
2012年3月13日 <18:05 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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