税務調査の内容についての争いでなく、その手法の是非を巡っての争いで納税者が勝つというのは、本当に珍しい事例です。
◆大阪国税局が威圧調査 不服審判所指摘、所得隠し認めず http://www.asahi.com/national/update/0907/OSK201209070055.html
大阪国税局が海運大手の川崎汽船(神戸市)に約16億円の所得隠しを指摘した税務調査で、大阪国税不服審判所が、国税職員の聞き取りに「威圧や誘導」があったと判断していたことがわかった。見立てに沿うよう同社従業員らに回答させた国税局の調査は根拠がないとして、約16億円全額を取り消し、確定した。国税局の調査の不当性が、国の機関である審判所から指摘されるのは極めて異例だ。(12.09.07 読売新聞)
報道は昨日ですが、この裁決は、昨年12月のものです。
◆11年12月14日 大阪国税不服審判所裁決より
税務調査の過程において、請求人の社屋に臨場した調査担当者が、応対した請求人の従業員らに対して、怒りをあらわにしたり、隣室で開催中の会議に支障を来たすほどの怒声を発したりした様子がうかがわれる
当該税務調査において、調査担当者の認識に沿う方向に進めようとして、いささか強引で、威圧的・誘導的な手法に訴える場面があった様子がうかがえるところである
2012年9月9日 <5:20 > 田中良幸 |