弁護士会役員の交際費、納税者勝利の逆転判決

T&Amaster10月1日号より。

23年8月9日東京地裁で、従来どおりの判断により納税者(弁護士)が負けていましたが、24年9月19日東京高裁で、逆転判決が出ました。

<高裁で必要経費と認められた費用>
1)日弁連理事会後の懇親会形式の会合出席費用(11,460円)
2)他の弁護士会との意見交換会後の懇親会費用(15,000円)
3)新旧執行部引継会後の懇親会費(10,000円)
4)弁護士会職員との懇親会費用(40,000円)
5)弁護士会庶務委員会の慰労会(60,000円)
※ いずれも、二次会費用を除く。

この判決が確定すれば、士行団体の役員を務める人達に、大きな朗報となりますね。