T&Amaster10月1日号より。
23年8月9日東京地裁で、従来どおりの判断により納税者(弁護士)が負けていましたが、24年9月19日東京高裁で、逆転判決が出ました。
<高裁で必要経費と認められた費用> 1)日弁連理事会後の懇親会形式の会合出席費用(11,460円) 2)他の弁護士会との意見交換会後の懇親会費用(15,000円) 3)新旧執行部引継会後の懇親会費(10,000円) 4)弁護士会職員との懇親会費用(40,000円) 5)弁護士会庶務委員会の慰労会(60,000円) ※ いずれも、二次会費用を除く。
この判決が確定すれば、士行団体の役員を務める人達に、大きな朗報となりますね。
2012年10月2日 <22:44 > 田中良幸 |