所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理は、平成20年4月よりそれまでの賃借処理から原則として売買処理に変更となりました。消費税についても、リース開始時において一括控除することとなりました。ただし、従来どおりの分割控除することも認められています。
リース契約を中途解約すると残リース料を全額違約金等として支払うこととなります。違約金や損害金は消費税の課税対象外取引です。
リース期間中にリース資産を入れ替える場合(契約し直し)もよくある事例ですが、これらの消費税の取扱いは次の質疑応答にまとめられています。
3種類それぞれ異なりますので、確認しておきたいところです。
◆契約日 平成20年3月31日以前 ・・・ 1) ◆契約日 平成20年4月1日以降 契約時一括控除 ・・・ 2) ◆契約日 平成20年4月1日以降 分割控除 ・・・3)
1)平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/03/01.htm
2)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/37.htm
3)所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/24.htm
2013年11月19日 <5:57 > 田中良幸 |