TAmaster11月21日号に紹介された東京高裁判決(平成25年3月14日判決)より。
◆夏季賞与 ・・・ 届出額を減額して支給 ◆冬季賞与 ・・・ 届出額どおり支給
夏季賞与のみ損金否認し、冬季賞与については損金算入して申告したところ、当局が否認。「役員給与の支給額は全体として所轄の税務署長に届出されたものではなかった」と認定したとのことです。
事前確定届出給与における「確定」の判断は1年分トータルで行え、という教訓です。