田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

美術品の取扱い変更(通達改正)

先月19日、法人税と所得税の基本通達が改正され、減価償却資産となる美術品等に100万円という形式基準が設けられました。

◆法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/141200/index.htm

法基通7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)

◆「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/141200/index.htm

所基通2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)

どちらも、同じ文言です。

「(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は
稀少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上で
あるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなも
のを除く。)」

経過措置(附則)が用意されていて、従前に取得して非償却資産とした美術品等も、改正初年度に限り減価償却の開始が認められます。

ただし、減価償却資産にすると、償却資産税(市区町村民税)の対象となります。1月1日基準ですから、最も早いのは12月決算法人と個人事業者です。

平成27年1月1日開始年度から減価償却資産に変更した場合、同日基準の償却資産税の対象(今月末申告期限)となります。

 
2015年1月13日 <7:59 >  田中良幸
 
 
 
 
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