一昨日の官報に大量の税理士懲戒処分が公告されています。
◆15.01.30 官報(27~29ページ)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00022/20150130g000220000f.html
処分件数は、税理士34名、税理士法人1社で、うち東京税理士会会員が14名、板橋支部会員1名(4月停止)です。
数の多さもそうですが、最も厳しい「禁止」(=資格剥奪)が最多というのにも驚きです。処分理由は、1)名義貸し、2)自己脱税、3)脱税指南がベスト3。
明日は我が身とならないよう、スタッフ一同肝に銘じて業務に当たっていきます。
2015年2月1日 <7:03 > 田中良幸 |