田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

美術品等の取扱い変更と償却資産税(続報)

今年1月より、法人や個人事業者が取得した美術品等の処理について改正があり、100万円の形式基準が設けられたことは旧知のとおり。

◆美術品等についての減価償却資産の判定
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/141200/index.htm

経過規定も用意されていて、昨年12月以前に取得した100万円未満の美術品等についても、今年1月以後開始する最初の年度に限り、減価償却資産に変更することができます。

ただし、減価償却資産に変更すると償却資産税の対象となります。12月決算法人や個人事業者の場合、平成27年12月期において変更するのであれば、平成27年度の償却資産税(H27.1.1基準)から早速該当することになり、2月2日期限の申告に含めるべきとして、忙しい対応が求められました。

この続報です。12月決算以外の法人についても、平成27年度の償却資産税から対応が必要ということが分かりました。

例えば、1月決算法人は平成28年1月期において減価償却資産に変更することが認められますが、平成27年度償却資産税の申告に含めていない場合にも、事後的に修正申告等により平成27年度から課税されるということです。

◆減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html

(1)平成28年度に申告 ・・・ 平成27年度に遡及して課税
(2)平成27年度修正申告書を提出

 
2015年2月12日 <5:47 >  田中良幸
 
 
 
 
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