いわゆる外れ馬券訴訟ですが、最高裁での納税者勝訴が確定した模様です。
◆ネットで購入、「外れ馬券は経費」判決が確定へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150218-OYT1T50122.html
競馬の予想ソフトで大量に馬券を購入し、配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を来月10日に言い渡すことを決めた。
(15.03.19 読売新聞)
争点は、所得区分が一時所得か雑所得かという点。偶然に手に入れた一時所得なら、当たり馬券代しか控除できませんが、継続的に行っている雑所得なら、全体の収入から全体の経費を控除するので、外れ馬券代も控除できるという違いです。
私見では、これだけの買い方をしているなら、当然雑所得になると考えていましたが、そのとおりになりました。専用ソフトを使ってシステマチックに売買を繰返し、1年に10億円近くも購入しているのだから、当前の結論と言えるでしょう。
国税当局も、もっと冷静に判断して欲しいですね。税務訴訟にかかるコストも国民の税金で賄われているのですから。
2015年2月19日 <11:52 > 田中良幸 |