田中良幸税理士事務所 トピックス
トピックス

周辺業務

役員の登記の添付書面等の改正

今日から、役員の登記の添付書面などが改正されます。

◆役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります
(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1)役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

役員の登記に住民票等が必要になりますので、インチキ住所では登記できなくなります。

2)商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
現姓に加えて旧姓も登記できるようになります(カッコ書きが旧姓)。

鈴木 花子(佐藤 花子)

登記事項証明書は、誰でも取得できる公開情報。正しい情報で、分かりやすくという趣旨でしょうか。

 
2015年2月27日 <7:52 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説