田中良幸税理士事務所 トピックス
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通知カードの居所地受取りの延長

住所地と居所地が異なる場合、居所地に個人番号通知を送付してもらうには、9月25日までに住所地の自治体に届ける必要がありました。

この措置が、10月1日の高市総務大臣の一言により、事実上延長されています。

◆高市総務大臣の記者会見

http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000422.html

9月25日が申請期限となっていましたが、今後も、居所登録ができなかったという方、また、新たに発生するDVも想定されることから、DV等被害者や東日本大震災の被災者の方について、「住所地で通知カードを受け取れずに住所地の市区町村から再送する場合」や、「通知カードがDV等加害者に届いてしまったために、マイナンバーを変更して新たな通知カードを送付する場合」も想定できますから、送付のための居所登録を可能とするということであります。

◆東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
~申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください~
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

※申請期限(9月25日(金))までに申請が間に合わなかった方は、住民票のある市区町村にご相談ください。

 
2015年10月8日 <7:53 >  田中良幸
 
 
 
 
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