田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

所得税の延納に係る利子税情報

確定申告シーズン到来。

クライアント向けに作成した所得税の延納に係る利子税情報です。

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◆平成27年分所得税・復興税確定申告 利子税のかからない延納額(限度)

所得税の確定申告には延納制度があり、申告期限(3月15日)までに半額以上支払うことにより、残額を5月31日まで延納することができます。

ただし、延納すると利子税がかかります。では、一体いくらの延納まで利子税がかからないのか計算してみましょう。

利子税の割合は、昨年と変わりません。

延納年   利子税の割合  利子税のかからない延納額(限度)

平成25年  年4.3%    119,000円

平成26年  年1.9%    249,000円

平成27年  年1.8%    269,000円

平成28年  年1.8%    269,000円

 
■延滞税の割合(参考)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

【延納額】     1,000円単位

【利子税計算の端数処理】
本税(延納額) 10,000円未満切捨て
利子税      1,000円未満切捨て

◆269,000円の場合
260,000円 × 1.8%(※1) × 77日(※2)/365日(※3)
= 987円 → 0円

◆本税270,000円の場合
270,000円 × 1.8%(※1) × 77日(※2)/365日(※3)
= 1,025円 → 1,000円

(※1)
国税通則法7.3% > 特例基準割合1.8% → 1.8%

(※2)
3月16日 ~ 5月31日 ・・・ 77日(片端入れ)

(※3)
うるう年でも365日で計算

◆利率等の表示の年利建て移行に関する法律
第25条(年当たりの割合の基礎となる日数)

前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

 
2016年2月2日 <6:11 >  田中良幸
 
 
 
 
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