詳しい内容は分かりませんが、同じ業界人にとって恐ろしい数字です。賠償金支払いだけでなく、既に受け取っている高額な報酬も全額返金となるはずです。
「相続税対策」を業務メニューに掲げながら、一体どうしたことでしょうか。。
税理士法人は無限責任を負います。スタッフ総数30人の事務所ですが、法人が弁済できない場合、誰が責任を負うのだろう? そして、税賠保険の対象となるのだろうか?
◆税理士法人に約3・3億円の賠償命令・・・東京地裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50144.html
相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
(16.05.30 読売新聞)
◆税理士法人の社員の無限連帯責任のリスク対策
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/1-13/11.html
無限連帯責任とは、税理士法人の社員は、法人財産をもって法人の債務を弁済できないとき、又は法人財産に対する強制執行が不奏効の場合に責任を負うことである。
(日税連 業務対策部)
2016年5月31日 <5:40 > 田中良幸 |