電子書籍が次第に普及しつつありますが、iBooksStoreを通じて電子書籍を購入した場合、消費税は課税仕入として控除できるでしょうか?
電子書籍については、その発信元が日本国内か国外かで、消費税の取扱いが異なります。国外事業者については、従来消費税が課税されていなかったところ、昨年10月からリバースチャージ方式が導入されて、課税されるようになったことは大きな改正でした。
ところで、iBooksStoreとは何者かと言うと、iTunes㈱が提供するサービスの1つなんですね。そして、同社は米国アップル社が日本国内に設立した子会社です。
◆Appleが国内子会社「アイチューンズ」設立
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0507/15/news005.html
結局、iBooksStoreから電子書籍を購入するのは、国内事業者との取引、つまり消費税の課税仕入となります。
“iTunes”で検索すれば、同社の法人番号(マイナンバー)も確認できます。
◆法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
2016年7月3日 <5:30 > 田中良幸 |