田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

消費税引上げの再延期についての措置(方針)

自公で決定した消費税引上げの再延期についての措置(方針)は、下記のとおり。

◆消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
http://goo.gl/qqXi20

平成28年8月2日
自由民主党
公 明 党

1 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等

(国 税)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律について、次の措置を講ずる。

(1)消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日とする。

(2)消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする等の改正を行う。

(地方税)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律について、次の措置を講ずる。

(1)消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日とする。

(2)平成31年度における地方消費税額について、その17分の10(本則22分の10)を社会保障財源化分以外とし、その17分の7(本則22分の12)を社会保障財源化分とする経過措置を講ずる。

(3)平成32年度における地方消費税額について、その21分の10(本則22分の10)を社会保障財源化分以外とし、その21分の11(本則22分の12)を社会保障財源化分とする経過措置を講ずる。

(4)その他所要の措置を講ずる。

2 消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置

(国 税)
(1)消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日とする。

(2)適格請求書等保存方式が導入されるまでの聞の措置について、次の措置を講ずる。

① 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間とする。

② 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置のうち、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて仕入税額を簡便に計算することを認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までの期間とし、課税期間中の届出書の提出により簡易課税制度の適用を認める措置の適用期聞を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間の末日までの期間とする。

③ 売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。

(3)適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日とし、適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。

(4)免税事業者が平成35年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に事業者免税点制度を適用しないこととする期間は、登録日から当該課税期間の末日までの聞とする。

(5)事業者が国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成35年10月1日から平成38年9月30日までの期間とし、50%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成38年10月1日から平成41年9月30日までの期間とする。

(6)消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる時期を、平成30年度末までとする。

(7)消費税の円滑かっ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の適用期限(平成30年9月30日)を平成33年3月31日まで2年6月延長する等、関連する法令について、所要の措置を講ずる。

(8)その他所要の措置を講ずる。

 
2016年8月8日 <5:35 >  田中良幸
 
 
 
 
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