年明け1月から、税務署に申告書、申請書等を紙提出する場合には、「提出票」を作成して、一緒に提出することが必要となりました。
これは全国統一の新しい施策で、税務署の総合窓口だけの取扱いです。総合窓口以外の収受コーナーに提出する場合は不要です。
かつて、税務署オリジナルで「一括提出票」のようなものを用意している場合もありましたが、「提出票」には申告書の枚数等の記入が一切必要ない点とマイナンバー欄がある点が異なります。
電子申告を利用している税理士の場合、必要な場面は相続税の申告書提出くらいでしょう。
2016年12月27日 <5:08 > 田中良幸 |