納税地の異動が行われると、これまで異動前の税務署と異動後の税務署に届け出が必要でした。
これが、今月1日から異動前の税務署だけで済むことになりました。
今年度の税制改正大綱における「円滑・適正な納税のための環境整備」の1項目として、改正されたのです。
◆法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm
~平成29年4月1日以後~
1)登記事項証明書の添付不要
2)異動届出書等の提出先のワンストップ化
1)、2)とも、税務署においてマイナンバー管理が可能になったからでしょうね。
2017年4月8日 <4:44 > 田中良幸 |