ふるさと納税の利用者が増大し、それを誘致する自治体からの返礼品合戦が加熱する中、昨年に続いて総務大臣が通達を発しました。
◆17.04.01 ふるさと納税に係る返礼品の送付等について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000037.html
◆18.04.01 ふるさと納税に係る返礼品の送付等について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000053.html
新通達のポイントは、次の3点です。
1)引き続き、平成29年通知に沿った対応をお願いします。
2)返礼割合が3割を超えるものを返礼品としている団体においては、各地方団体が見直しを進めている状況の下で、他の地方団体に対して好ましくない影響を及ぼすことから、責任と良識のある対応を徹底するようお願いします。
3)地域資源を活用し、地域の活性化を図ることがふるさと納税の重要な役割でもあることを踏まえれば、返礼品を送付する場合であっても、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることが適切であることから、良識のある対応をお願いします。
2018年5月1日 <5:27 > 田中良幸 |