5月9日、「横目調査」についての地裁判決が出て、国側勝訴となりました。
しかし、脱税して争っているのが市役所の固定資産税課長とは、あきれて物が言えません。
◆「国税調査に重大な違法性なし」 競馬脱税に有罪判決
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3024356009052018AC1000/
被告側は脱税の起訴内容を認めた上で、被告の銀行口座への払戻金の入金は「国税局が別事件の調査にかこつけて網羅的に口座を調べた結果、発覚した」と主張。調査の必要のない口座を調べる「横目」と呼ばれる手法はプライバシーを侵害し違法だとして、公訴棄却か無罪を求めた。
村越裁判長は判決理由で「調査対象の範囲の絞り込みが不十分だった疑いは否定できない」として調査が違法である可能性に言及。ただ「銀行側の了解、協力を得ており、違法の程度は重大とまでは言えない」として被告側の主張を退けた。
(18.05.09 日本経済新聞)
2018年5月12日 <9:57 > 田中良幸 |