平成31年度税制改正法の成立を受け、4月1日から実施されました。
◆国税関係手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
医療費領収書に続き、給与や源泉徴収票の添付を不要とするということです。これまでe-Tax利用促進のため、e-Tax利用者について特例的に認められたいたものを、すべての納税者に拡大した形です。
しかも、提出義務だけでなく、保存義務もないとうことです。
税務署がどうやって内容を確認するのか、興味があります。
2019年4月2日 <17:15 > 田中良幸 |