今月から、税務署において、申告書等の閲覧や書き写しだけでなく、写真撮影も認められるようになりました。
かなり以前から税理士会の要望にありましたので、遅きに失した感はありますが、これは大きい、そして嬉しい改正です。
◆「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190626_2/index.htm
平成17年3月1日付官総1-15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したので、令和元年9月1日以降はこれによられたい。
(趣旨)
閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるとともに提出書類の見直しを行うほか、所要の整備を行うものである。
◆申告書等閲覧申請書
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/02.pdf
◆委任状
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/03.pdf
2019年9月5日 <4:18 > 田中良幸 |