キャッシュレス還元ポイントの処理について、大本営国税庁HPには、未だに明確なアナウンスは見当たりません。
私は、値引きと捉えて処理しようと考えていましたが、消費税不課税収入(※)と考えるべきようです。
(※)
法人・個人事業者 ・・・ 雑収入
その他の個人 ・・・・・ 一時所得の収入
ファミリーマート社では、事前公開した<予告>のレシートと<実例>のレシートでは表記方法が変わりました。
予告版には、10%/8%別のキャッシュレス還元後の支払金額が表示されていましたが、なくなりました。還元額を按分すること自体が、無意味だったものと思われます。
逆に、キャッスレス還元を扱う事業者の処理もありますが、別の機会にします。
2019年10月10日 <5:32 > 田中良幸 |