2月27日、政府が「所得税および消費税の申告期限を4月16日に延ばす」と発表し、即日国税庁が追従表明した根拠が、8日経ってようやく出されました。
◆令和2年3月6日 官 報
(号外特 第20号)
〔告示〕
○国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁一)
https://kanpou.npb.go.jp/20200306/20200306t00020/20200306t000200001f.html
○国税庁告示第1号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第2項の規定に基づき、次に掲げる法令の規定(国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条、第4章及び第8章並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定を除く。)に基づき税務署長に対して申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付(その期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの間に到来するものに限る。)をすべき個人が行うこれらの行為については、その期限を同月16日とする。
令和2年3月6日 国税庁長官 星野 次彦
1 所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税(復興特別所得税を含むものとし、源泉徴収による所得税及び復興特別所得税を除く。)に関する法令の規定(調書の提出に関する規定を除く。)
2 相続税法(昭和25年法律第73号)その他の贈与税に関する法令の規定のうち贈与税に係る部分(調書の提出に関する規定を除く。)
3 消費税法(昭和63年法律第108号)その他の消費税に関する法令の規定
4 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第5条第1項及び第6条の2第1項の規定
◆期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm?fbclid=IwAR1YFrJ0aHs2CuvB2aAeOnxpUaV6d5Q3Hep_6XqyMVqN0f1fLQtrS7K_SM0
2020年3月7日 <4:40 > 田中良幸 |