再来年の10月1日、消費税にいわゆるインボイス制度が導入されます。先行する国々とは制度が異なるので、「日本型」と称されることもあり、正確な名称は「適格請求書等保存方式」です。
そして、適格請求書等を発行するための事業者の登録が始まりました。登録された事業者の情報は、来月以降公表サイトで公表されることとなっています。
◆特集 インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
現在、消費税の課税事業者として申告・納付している会社や個人事業者にとっては、この登録が必須となります。取引先が適格請求書等を受け取れないと、支払った消費税が控除できないこととなり、不利益を被るからです。
一方、現在消費税の申告・納税とは無縁の免税事業者にとっては、登録するか否かは、大きな岐路となります。登録すれば、令和5年10月1日以降は課税事業者となり、申告・納税義務が生じるからです。
では、登録しないままでいるとどうなるか。適格請求書等が発行できないことを理由に取引を回避されることになりかねません。経過規定も用意されていますが、いずれ熟慮の上の選択を迫られます。
2021年10月3日 <9:55 > 田中良幸 |