税務署の収受リーフレット
反対意見もある中、年初より税務署に申告書等の書類を提出する際、併せて控を提出しても、収受印を押なつしないこととなりました。これは、直接持参提出しても、郵送提出しても、同じです。
そして、収受印を押さない代わりに、当分の間、下記「リーフレット」を交付することとされました。
◆申告書等の提出について(窓口用/郵送用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf
その初体験レポートです。書類を郵送提出する際、収受印をもらえないことを承知で、控と返信用封筒を同封しました。
1週間して返送されたのが、収受印の押されていない控(そのまま)と、この横長リーフレットでした。上記サイトの幅は縦置きA4版の横幅と同じで、縦はA4版の1/4。
収受した日は、「押印」でなく日付のプリントアウト。
そして、この裏に下記の記載です。
(以下のメモ欄は、備忘のため、提出書類の記録等にご使用ください。)
□ 年分 税 申告書
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メモ欄には、自由に記載できるのですから、証明力としてどれほどの意味を持つのか疑問です。
また、これから所得税の確定申告シーズンとなります。税務署以外に、税理士会の無料相談会場や青色申告会などでも申告書等を収受していますが、どう扱うのでしょうか。
全官庁の中で、国税だけの施策です。税務に絞っても、都道府県や市区町村は追従していませんので、納税者に理解されにくいのも当然です。
しばらくの間、混乱が予想されます。