「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が、平成20年5月9日に成立していましたが、同法に関する施行令と施行規則も、パアブリックコメントに付された後、それぞれ公布されました。
◆平成20年8月1日 施行令公布 ◆平成20年9月5日 施行規則公布 ・民法の特例の施行日を、平成21年3月1日と定める。 ・中小企業者の範囲を定める。
◆中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則について http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080905shoukei.html
上記サイトに、これらの条文の他、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」などの様式も明らかとされています。
2008年9月9日 <4:16 > 田中良幸 |