円滑化法は、昨年10月1日に施行されましたが、まだ具体的な活用方法が不明のものが多いです。その1つが、弁護士、会計士、税理士等が証明することとされている中小企業の株価の評価方法です。
この評価方法について、昨日中小企業庁から、下記ガイドラインが示されました。全67ページです。
◆「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/090209HyoukaGuidelines.htm
ガイドラインは、数多くの評価方法を総花的に列記してあるものの、画一的に取るべき方法を示したものではありません。
どのように「時価」を証明するか、専門家としての腕の見せ所です。
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1.収益方式 (1)収益還元方式 (2)DCF方式 (3)配当還元方式
2.純資産方式 (1)簿価純資産方式 (2)時価純資産方式 (3)国税庁方式
3.比準方式 (1)類似会社比準方式 (2)類似業種比準方式 (3)取引事例方式
4.国税庁方式 (1)相続税法上の評価 (2)所得税法上の非上場株式の評価 (3)法人税法上の非上場株式の評価
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■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第4条(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
旧代表者の推定相続人は、そのうちの1人が後継者である場合には、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える数となる場合は、この限りでない。
◆1 当該後継者が当該旧代表者からの贈与【又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与】により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
◆2 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
2009年2月10日 <8:53 > 田中良幸 |