「中小企業会計チェックリスト」の厳格適用についての見直しが目前に迫っています。
導入当初から、チェック項目に偽りの内容があった場合の税理士としての責任についての懸念がありました。これに対し、金融機関担当者は、提出してもらえばいい、責任は問わないと説明してきました。
しかし、平成17年の「中小企業の会計に関する指針」創設から6年、昨年4月1日からこの方針を大きく見直ししようとしていたのですが、その直前に起きた東日本大震災の影響により、1年間適用開始が延長されたのです。
この延長からも1年が経ち、いよいよ来週から「見直し」が実施されます。
故意・過失に関わらず、事実と異なる記載が判明した場合、単にその法人の融資利率割引が受けられなくなるだけでなく、その税理士関与の法人についての1年間割引停止や税理士会への通知などが行われ、これらの情報は全国の信用保証協会の共有情報になります。
他のクライアントにまで迷惑がかかることですから、税理士には、日頃の決算書作成に当たっての指針の徹底適用が求められます。
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■信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料割引制度の見直しについて
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html
同制度は、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人から0.1%の割引が認められる制度として、平成18年4月から運用されていたものです。
この度、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、平成24年4月1日から所要の見直しが行われます(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から見直しが適用されます)。
見直し内容については、本会会報「税理士界」第1290号(平成24年3月15日付)第6面に掲載しておりますので、ご参照ください。
2012年3月25日 <5:53 > 田中良幸 |