昔からある話ですが、「裏紙」利用は恐ろしい。
気をつけましょう。
<近畿税理士会の会員処分情報(16年4月)>
【処分の種類】 訓告(文書による厳重注意)
【処分の理由】 「・・・、関与先の借入金に係る元帳、損益計算書及び貸借対照表、その他法人税確定申告書又はその写しを、他の関与先から預かった領収書を編綴する際の月毎の仕切り紙に使用し、その状態のまま返還した。・・・」