株主総会の決議が必要な登記手続には、新たに「株主リスト」なるものの添付が必要となりました。この改正は、平成16年10月1日以降の手続から適用です。
下記サイトに分かりやすいフローチャートが載っていますし、株主リストのエクセルフォームもあります。
◆「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
(16.07.21 法務省)
2016年10月3日 <9:57 > 田中良幸 |