昨日、税制改正法案がお目見えしました。 ◆所得税等の一部を改正する法律案 https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm 法案が706ページ。その他、概要1…続きを読む
今年1月より、法人や個人事業者が取得した美術品等の処理について改正があり、100万円の形式基準が設けられたことは旧知のとおり。 ◆美術品等についての減価償却資産の判定 http://www.nta.go.jp/shira…続きを読む
税制改正大綱資料より、ふるさと納税関係を再確認しましょう。 【改正内容】 1)特例控除額を倍増 住民税所得割✕10% → 住民税所得割✕20% (注)この改正は、平成28年度分(=平成27年所得分)以後の個人住民税につい…続きを読む
先月19日、法人税と所得税の基本通達が改正され、減価償却資産となる美術品等に100万円という形式基準が設けられました。 ◆法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) http://www.nta.go.jp/sh…続きを読む
例年より遅かったですが、ついにベールを脱ぎました。 ◆平成27年度 税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html 2014.12.30 自由民主党 公明党 全12…続きを読む
医療費控除についての新情報です。 「診断書」のような文書作成費用は医療費控除の対象外というのは旧知の取扱いです。 しかし、「紹介状」の作成費用はOKということです。 控除の対象となる医療費とは、身体の不具合を治すための費…続きを読む
今年度の税制改正スケジュールです。 衆議院議員選挙が入りましたので、例年より遅いペースで進み、税制改正大綱の決定は、暮れも押し詰まった12月30日の予定です。
平成26年度税制改正により、法人住民税(地方税)が縮小され、その分国税にシフトする形で地方法人税が創設されました。平成26年10月1日以後開始事業年度から課税されます。 これに関連して、日税連から国税庁に要望が出されてい…続きを読む
毎年行われている高校生を対象とした「税に関する作文」募集。 最も優秀な作文が国税庁長官賞として、各国税局1編ずつ、全国で12編選ばれますが、今年は私の膝元の板橋区の高校生が東京国税局代表として受賞しました。 誠におめでと…続きを読む
マイカー通勤の非課税限度額が改正されました。 ◆官報 平成26年10月17日付(第6396号) P.7 所得税法施行令の一部を改正する政令(三三八) https://kanpou.npb.go.jp/20141017/2…続きを読む