このニュースは、全国多数いる大家さんには衝撃的ですね。
特別な事情があったのなら別ですが、一般的、普遍的な判断だとしたら、この判決の影響は計り知れません。
まだ高裁段階ですから、最高裁での結論が注目です。
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■賃貸住宅の更新料、高裁が無効判断 「消費者利益害する」
賃貸マンションの更新料支払いを義務付けた契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の男性が貸主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長は「更新料は消費者の利益を一方的に害し、無効」との判断を示し、一審・京都地裁の判決を変更し、更新料など45万5千円を返還するよう貸主側に命じた。貸主側は上告する方針で、最高裁の判断が焦点となる。
「入居2年で家賃2カ月分」といった更新料の設定は、首都圏や京都などで商慣行化しており、対象物件は100万件に上るとされる。同種訴訟では7月、京都地裁が別の事案で更新料を無効とする判断を示し貸主側が控訴中だが、高裁レベルでの無効判断は初めて。
訴訟は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」とする消費者契約法の規定に、更新料契約が該当するかどうかが主な争点だった。
(27日 日本経済新聞)
2009年8月28日 <7:35 > 田中良幸 |