本日、相続税と所得税の二重課税に関する最高裁の判決が、新聞を賑わしました。
◆判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf
これは、善悪はともかく、国税庁そして税理士業界にとって、非常に大きな影響を及ぼすものです。
既に申告をした過去の数多くの納税者をどう救うのか。 そして、二重課税の問題は、本件のような年金保険に限らず、様々な相続財産について生じます。これらをどう扱うのか。 所得課税が誤りなら、生保会社が支払う年金から所得税を源泉徴収していること自体が誤りとなり、還付の必要が生じます。預貯金の利息に係る源泉徴収も然り。
いずれも、これまで数十年の実務を覆す大問題です。
本勝訴判決の立役者、江崎鶴男税理士(長崎市)は、私のちょっとした知人です。今回の訴訟は、僅かな訴額ですので、元々納税者が望んだものではなく、江崎先生の勝てるという感性で起こし、努力と意地で勝ち取ったものでしょう。
すばらしいの一言です。
2010年7月6日 <21:05 > 田中良幸 |