昨日、新しい情報が入りました。
先の5県以外においても、今回の地震の影響により、申告・納付等ができない方には、所定の申請をすることにより、延長を求めることができることとなりました。
◆交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる 申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係) http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
下記が、申請が認められる事情です。納税者の被災だけでなく、税理士の被災についても含まれること、そして直接の被災でなく計画停電も含まれる点が特徴的です。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
2011年3月15日 <14:54 > 田中良幸 |