これまで、競馬で当たった賞金収入から控除できる必要経費は、当り馬券の購入代金のみとされてきましたが、初めて外れ馬券の購入代金を経費と認める判決が出ました。
画期的とも言えますが、この事例はソフトを利用した一連の売買全体を1つの事業として判断されたからと推測します。
今後も、単発的な売買では従来どおりの取扱いと考えた方が安全でしょう。
◆外れ馬券:経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁 http://mainichi.jp/select/news/m20130523k0000e040151000c.html
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 (13.05.23 毎日新聞)
2013年5月23日 <11:17 > 田中良幸 |