マイナンバー配布開始まで1月余り。全国の官公署や企業もそうですが、大量のマイナンバーを扱うことになる我が税理士業界としても、どう対応するか悩ましいところです。
個人としては、まず自分のマイナンバーを確実に受取ることが必要。住民登録地に居住していない人は、今日からその変更を受け付けてくれます。
◆マイナンバー通知の郵送先、変更届受け付けへ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150822-OYT1T50156.html
10月に始まる共通番号(マイナンバー)制度で、全国の自治体はあす24日から、番号を伝える「通知カード」の郵送先の変更届を受け付ける。
(15.08.23 読売新聞)
2015年8月24日 <5:33 > 田中良幸 |