田中良幸税理士事務所 トピックス
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脱税事件と税理士関与

脱税事件は跡を絶ちませんが、納税者はもちろん、それに関与する専門家たる税理士はもっと悪い。

しっかり捜査して、然るべく処罰を受けて欲しい。

◆コンサル元社長、顧問先50社に「所得隠し」指南
「節税」うたい計20億円
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210919-OYT1T50210/

経営コンサルティング会社「トーマスコンサルティング」(千葉県市原市)と顧問先の約50社が東京国税局の税務調査を受け、昨年までの7年間に計約20億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかった。トーマス社の元社長が、「赤字法人」を使った税逃れを指南していたという。

トーマスコンサルティングの元社長が指南した所得隠しで、税務申告の手続きを担っていたのは、元社長が実質経営していた「トーマス税理士法人」(千葉県市原市)だった。所属する税理士3人はいずれも東京国税局OBで、税務調査の開始後に税理士を廃業し、懲戒処分を免れていた。

税理士法は、税理士が不正に関与した場合、国税当局が調査し、財務省が業務停止などの懲戒処分を行うと定めている。処分時には、官報などで氏名や不正の概要が公表される。

しかし、対象は税理士に限られ、今回廃業した3人の調査や処分、氏名などの公表は行われていない。制度上、再び税理士に復帰することが可能なため、こうした廃業は「懲戒逃れ」として以前から問題視されている。

(21.09.20 読売新聞)

 
2021年9月20日 <7:10 >  田中良幸
 

幻の東京五輪チケット

チケット

昨年開催予定だったTOKYO2020(東京オリンピック・パラリンピック)は、1年延長されて開催されました。

東京が緊急事態宣言下という前代未聞の環境でしたので、ほとんどの競技が無観客となってしまいました。

一昨年春、観戦チケットの予約が始まり、私もネットを通じ繰返し応募した結果、2競技のチケットが当選。会場は国立競技場と横浜スタジアムでしたが、いずれも無観客が決定。実際に手に入れたのは、WEB上に表示される当選通知だけで、チケットの現物は見ないまま終わりました。

無効ながらもチケットが欲しいという要望が多かったらしく、今月PDFによるチケットの発行が始まりました。1枚ずつシート番号が付され、当選した枚数分発行されました。

これは、本来であれば、日本チームの優勝と稲葉監督の胴上げが見られたはずの野球決勝戦/表彰式のチケットです。絵に描いた餅とは、本当にこのことです。

 
2021年9月10日 <9:34 >  田中良幸
 

e-Tax利用率の推移

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e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、平成16年2月に利用が開始され、18年目に入りました。

当初、なかなか利用率が伸びませんでしたが、幾多のシステム改良を経て、徐々に利便性が高まり、利用率も着実に上がってきました。令和元年度では、法人税87.1%、所得税59.9%となっています。

 

昨年4月以降、大法人には電子申告(e-Tax&eLTAX)が義務化されました。義務というのは、従来どおり申告書をペーパーで提出しても、無申告扱いになるという厳しいものです。

今後税理士が行う代理手続なども義務化の方針ですので、ITが苦手な税理士は振り落とされ、利用率は増々UPしていくことでしょう。

 
2021年8月23日 <5:01 >  田中良幸
 

ふるさと納税の実績、全国ベスト10、ワースト10

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税務雑誌に、2020年のふるさと納税の実績、全国ベスト10とワースト10が掲載されました。

受入額トップは、宮崎県都城市。続いて、北海道紋別市、北海道根室市が続き、ここまでが100億円超え。かつての王者、大阪府泉佐野市は、行政処分を受けて最高裁まで争って無罪を勝ち取ったものの、まだ後遺症がありそうです。

 

逆に、流出額トップは、神奈川県横浜市で176億円。東京からは、意外にも世田谷区が5位に入っただけで、他は地方の主要都市が上位を独占しました。

 

ふるさと納税制度は、平成20年に創設されて、今年で14年目。これだけの金額になると、入ってくる方は嬉しいでしょうけど、流出する方は相当痛いですね。

 
2021年8月18日 <8:09 >  田中良幸
 

電話加入権の評価通達が廃止

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これまで、相続税において、電話加入権を独立して評価する必要がありました。国税局が評価額を決めていたのです。

かつては、電話事業は電電公社の独占事業。電話回線を引くには、電信電話債権を買う必要があり、それだけで7万円かかりました。

これが昭和58年に廃止。携帯電話等も普及し、電話加入権の価値も徐々に下がり、平成26年以来1,500円とされてきました。

これを定めていた通達が、ついに廃止されました。家財一式の評価に含めることが可能となったので、事実上ゼロ評価になったということです。

◆「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/2106xx/01.htm

(21.06.24 国税庁)

2 電話加入権の評価

評価通達162(特殊番号の電話加入権の評価)の取扱いを廃止することとした。

相続税等の申告に当たっては、評価通達128(評価単位)の定めに基づき一括して評価する家庭用動産等に、電話加入権を含めることとして差し支えない。

 
2021年7月22日 <7:49 >  田中良幸
 

東京五輪・パラは基本無観客!

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「TOKYO2020」は、新型コロナの影響で1年延期され、その開幕も目前に迫っています。

 

政府は、何としてでもコロナを抑え込んでの「完全な形での開催」を標榜していました。しかし、結局抑え込むどころか、東京都に緊急事態宣言が発出されている中での開催という、異常事態となってしまいました。

 

各種目は、ごく一部を除き無観客での大会となります。それでも、「開催した」という実績を作るのに意義があるのか、世界的に注目を集めることでしょう。

 

個人的には、事務所の目の前を走る予定だった聖火リレーが中止となり、苦労して手にした観戦チケット(陸上と野球決勝戦)は、いずれも払い戻しとなってしまいました。大変残念なことですが、大会の成功を祈るばかりです。

 
2021年7月11日 <6:04 >  田中良幸
 

路線価は6年ぶりにダウン

7月1日、全国の路線価が発表となりました。1月1日基準の評価額なので、昨年1年間の増減が分かります。

新型コロナウィルスの世界的大流行がどれだけ影響したかが焦点でしたが、6年ぶりにダウン。外国客が来られず、国内でも外出自粛が求められたため、観光地や商業地では大幅に下落しました。

 
◆路線価6年ぶり前年下回る
コロナで観光地 商業地で下落
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210701/k10013113131000.html

 

相続税などの基準となる「路線価」が1日、公表されました。

新型コロナウイルスの影響で観光地や商業地で下落が目立ち、全国の調査地点の平均は6年ぶりに前の年を下回りました。

(21.07.01 NHK WEB)

 
2021年7月9日 <2:57 >  田中良幸
 

新型コロナウィルスのワクチン接種

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板橋区の一事例としての紹介。

65歳前で、接種券を6月21日から順次発送とありますが、昨日6月18日に届きました。

副作用を心配して、すぐには打たないで様子を見るという考えの人もいるようですが、何事にもリスクは付き物。確率的に安全性が高まるなら、受けるべきでしょうね。

 
2021年6月19日 <9:07 >  田中良幸
 

税理士の代理申告には電子申告を義務化へ

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今月初、規制改革推進会議が「税理士が代理申告を行う場合の利用率100%」実現に向け、答申を行いました。

既に、かなりの割合で電子申告を利用していますが、100%となるとなかなか大変だと思います。

◆規制改革推進に関する答申
~デジタル社会に向けた規制改革の「実現」~
令和3年6月1日
規制改革推進会議

II 各分野における規制改革の推進

6.デジタルガバメントワーキング・グループ

(2)オンライン利用の促進

ア オンライン利用率を大胆に引き上げる取組

<実施事項>

c 財務省は、に向け、電子申告の積極的な利用を通じて事業者利便の向上等を図ることの法制化を含め、デジ税理士が代理申告を行う場合の利用率100%タル化に向けて税理士の果たすべき役割を検討し、必要な措置を講ずる。

【速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る】

 
2021年6月14日 <11:04 >  田中良幸
 

月次支援金

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コロナ禍が収まらず、国や地方自治体から様々な給付金や協力金が支給されています。

国から全国民に支給されたのが、特別定額給付金10万円。そして、事業者に対する給付金第1号として実施されたのが、ちょうど1年前の持続化給付金。

以来、家賃支援給付金や一時支援金が支給されていますが、新しく月次支援金というものが発表されています。法人20万円まで/月、個人10万円まで/月というもので、申請の詳細はこれからですが、幅広く対象となるようです。

 
2021年5月20日 <9:58 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
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