田中良幸税理士事務所 トピックス
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まん防法適用と協力金

協力金

4月12日、東京23区その他の地域にまん防法重点措置が適用されたことに伴い、飲食店に対する自粛要請が新しくなりました。

◆「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(4月12日~5月11日実施分)」について
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/09/27.html

自粛に係る協力金も、これまでの一律を止め、重点措置地域内か地域外か、また、過去の1日当りの売上実績に基づいて、金額に差をつけることとなりました。

ちょうど1年前に始まった協力金も、今回で11回目。新型コロナウィルスの終息が見えないまま、お金を出し続けていても、解決策にはなりそうもない。

 
2021年4月18日 <9:24 >  田中良幸
 

税制改正法案が成立

昨日、税制改正法案が成立しました。

◆所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

財務省の小冊子も提供されました。

◆「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html

 
2021年3月27日 <4:15 >  田中良幸
 

東日本大震災から10年

弔意

昨日3月11日は、東日本大震災からちょうど10年。

全国の官公署では、国旗に黒い布を付して掲揚していました。

これは、政府が決めた弔意の表し方なんですね。

そして、この黒い布を付すのは、大正元年に決めた方式です。

◆東日本大震災の弔意表明について
令和3年3月2日
閣議了解

東日本大震災発災10年となる3月11日に、哀悼の意を表するため、次のと
おり措置するものとする。

1 各省庁においては、弔旗を掲揚するとともに、各公署、学校、会社その他一
般においても同様の措置を採るよう協力方を要望すること。

2 国民各位に対して、震災の発災時刻(午後2時46分)に黙とうを捧げるよ
う協力方を要望すること。

◆大喪中の国旗掲揚方
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=201M10000001001
大正元年7月30日
閣令第1号

大喪中国旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ之ヲ蔽ヒ且旗竿ノ上部ニ黒布ヲ
附スヘシ其ノ図式左ノ如シ

 

 
2021年3月12日 <8:20 >  田中良幸
 

経産省の一時支援給付金

2度目の緊急事態宣言発出を受けて、経済産業省から新しい支援金が始まりました。

売上判定以外の要件があり、給付額は持続化給付金の3割レベルです。

◆一時支援給付金
https://ichijishienkin.go.jp/

<給付要件>

1)緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>

2020年又は2019年    2021年の対象月の売上
の対象期間の合計売上   -  × 3ヶ月

*上限*
中小法人等 :60万円
個人事業者等:30万円

 
2021年3月2日 <9:54 >  田中良幸
 

確定申告書から性別欄を削除

申告書 性別欄
2月16日から所得税の確定申告が本格スタートしました。各税務署とも、コロナ対策として、密を避けるため、人数制限しながら対応しています。

 

さて、所得税の確定申告書の様式は、今年からいくつか改正されています。新設と違って目立ちませんが、性別欄がそっとなくなりました。丁度、女性蔑視発言が取りざたされている真っ只中、時代を象徴しているような改正です。

 
2021年2月18日 <8:27 >  田中良幸
 

所得税・消費税の振替日の変更と所得税の振替納税

振替納税日の変更と所得税の延納

緊急事態宣言の延長を受け、所得税、個人事業税の申告期限が1月延長されました。

これに伴い、振替納税を利用している場合の引落日も変更となりました。

◆振替納税日の変更
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_2.pdf

令和2年分確定申告の振替納税については、全国一律で申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限を延長したことに伴い、口座からの振替日についても、申告所得税は5月31日(月)、個人事業者の消費税は5月24日(月)といたしました。

(21.02.03 国税庁)

約1月遅くなりましたが、所得税(第3期)には1/2までの延納制度があり、所得税と消費税で引落日の順序が逆転しています。

結論として、所得税の延納を申請すると、一括払いとなります。

 
2021年2月4日 <8:29 >  田中良幸
 

緊急事態宣言&申告所得税等の申告期限の1ケ月延長

官報&国税庁
節分の2月2日、政府から緊急事態宣言の1ケ月延長は発表されました。

また、これを受けて、国税庁から申告所得税・贈与税・個人所得税の申告期限の1ケ月延長も発表されました。

全国一律に申告期限が延長されたのは、昨年が史上初めてのことでしたが、これで2年連続となりました。

 
2021年2月3日 <10:12 >  田中良幸
 

印鑑レス通帳と振替納税

銀行預金と言えば、通帳と印鑑のセットというのが、昔からの常識です。しかし、IT化が進み、この常識を覆す「印鑑レス口座」が登場しています。

◆印鑑レス口座について(三菱UFJ銀行)
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/inkanless/index.html

口座開設時に印鑑が不要!
開設後も印鑑なしでお取引可能!
窓口への印鑑持参する必要がないから、万一の盗難・紛失リスクがなく、安心です。

一方、国税の支払方法に、振替納税があります。いわゆる自動引落しですが、最初の申請時には、金融機関の届出印を押して紙で提出することが必須でした。

それが、今月からe-Taxにより、つまり印鑑なしで提出が可能になりました。4月1日以降、申告書等への押印も原則廃止となりますし、「脱ハンコ」が加速しそうです。

◆振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)
のオンライン提出について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm

令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出可能となります。

パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになります。

 
2021年1月29日 <5:25 >  田中良幸
 

持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限(条件付き延長)

持続化給付金、家賃支援給付金ともに、申請期限は本日までです。そして、特段の事情がある場合は、今月一杯まで延長されていました。

政府は、この方針を堅持する旨表明していましたが、緊急事態宣言が発出され、各界からの反発が高まり、期限前日の昨日、「事情がある方」という縛りがあるものの、さらに15日間延長することが決定しました。

◆持続化給付金 書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。

申請をお考えの事業者におかれては、早めに必要種類を準備して申請していただくようお願い申し上げます。

他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

加えて、書類の提出期限延長の申込期限を2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

◆家賃支援給付金 申請期限について
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日(金)24時となっております。まだ申請がお済みでない方は、期限までに申請を完了いただくようお願いいたします。

なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けます。

また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。

 
2021年1月15日 <11:44 >  田中良幸
 

東京都によるコロナ対策としての営業自粛協力金(7回目実施)

東京都協力金

東京都によるコロナ対策としての営業自粛協力金

昨年4月の第1回(50万円)を皮切りに、次々に繰り返し実施され、先週7日発表のもので7回目。全体像を整理してみました。

5回目と6回目は初めて間断なく実施されたのに続き、7回目は6回目の自粛期間が終わる4日前に実施。

結果、6回目の内容を前倒し変更し、7回目を5割増計算により実施。

6回目 12月18日~1月11日(25日) @4万円 100万円
同変更 12月18日~1月 7日(21日) @4万円  84万円

7回目  1月 8日~2月 7日(31日) @6万円 186万円

全部受け取ると、445万円。まだコロナの終息が見えない段階で、これだけの大盤振る舞い。

8割を国が負担としていますが、後が心配です。

 

 
2021年1月10日 <5:30 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
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