田中良幸税理士事務所 トピックス
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令和2年分 年末調整情報

10月に入り、今年も最終四半期に突入。
国税庁HPに、時節ものの下記がUPされました。

◆令和2年分 年末調整情報
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

改正点は「昨年から変わった点」にありますが、全国万人共通に使えた基礎控除にまで制限が加わり、非常に複雑になりました。

新設項目としては、「ひとり親控除」。従来の寡婦(寡夫)控除は、まず結婚することが絶対条件ですが、その前提を覆した形です。

帳票としては、基礎控除申告書が加わったのが大きな改正。

コロナに振り回されているうちに、いつの間にか年末も見えてきました。

2-1 (基)(配)(所)

 

 
2020年10月18日 <5:47 >  田中良幸
 

税務調査の再開

今年は、新型コロナの影響により、4月から事実上税務調査が停止されていました。

あれから半年過ぎ、国税庁が決断を下し、ようやく再開されました。

◆コロナで中止の訪問税務調査、国税が10月から再開
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64115140S0A920C2000000/

全国の税務署や国税局が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月から中止していた新規の訪問税務調査を再開させることが、関係者への取材で分かった。国税側は連休明けの23日から納税者に電話で調査を受けてもらえるかどうか確認し、10月から再開する見通し。

(20.09.22 日本経済新聞)

税務調査というのは、元々「密」の中で行われるもの。再開と言っても、コロナへの配慮は不可欠で、税務署の担当官からは、調査の連絡の際、次のような質問がされます。

・コロナの事業への影響はどうか
・持続化給付金等受けているか
・訪問時の場所は換気ができる場所か、1~2メートル間隔をとれるか
・税理士はコロナの影響はどうか
・顧問先や税理士の体調はどうか など

弊事務所でも、3月後半に予定されていた調査が延期されたままです。初めてのコロナ対応型調査を体験します。

 
2020年10月6日 <5:44 >  田中良幸
 

ガイドブック都税2020の配布開始

「ガイドブック都税2020」

コロナの影響で、制作が大幅にずれ込んでいましたが、例年より約3ケ月遅れて、昨日から配布が始まりました。

毎年、表紙の色は変わるのですが、何故か今年は昨年とまったく同じ色でした。2014から7年分並べてみると、グリーン系という意味では、5年連続ですね。

都税だけでなく、国税から市区町村民税まで、カラフルに解説されていますので、一家に1冊置いておくと重宝します。もちろん、無料です。

ネットからPDF版も入手可能ですが、まだ最新版はUPされていません。

◆ガイドブック都税2019
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/guidebook/index.html

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2020年9月19日 <6:22 >  田中良幸
 

家賃支援給付金 借上社宅の取扱い

家賃支援給付金

借上社宅の場合、判断が分かれていました。

経産省の情報では、「転貸」している場合は対象外とあります。

◆経済産業省 よくあるお問合せ
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6447/

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住
まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上してい
るのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従
業員に転貸している場合は対象外となります。

では、会社が借上社宅の家賃の一部を役員や社員から徴収している場合はどうか? これについて、週刊税務通信8月31日号に、興味深い情報が載りました。

◆一定賃料徴収の社宅も対象

世間並みの家賃徴収なら“転貸”  ・・・・・・ 対象外
上記以外の家賃徴収なら非“転貸”  ・・・・ 対象(※)

(※)
経済的利益が給与課税されない負担金
固定資産税をベースとした「賃貸料相当額」を徴収
会社が家主に支払う家賃の50%相当額を徴収

世間並みの家賃を徴するなら、社宅の意味をなしませんので、実務上は対象となる場合が多いことでしょう。

 
2020年9月6日 <17:57 >  田中良幸
 

ハイブリッドファンを設置

キャプチャ

事務所のエアコンにハイブリッドファンを設置しました。

エアコンの送風だけで羽根が回転。
非常にスムーズで静か。
サーキュレーターより効果がありそうです。

1台約25,000円。お勧めです。

 
2020年8月20日 <8:06 >  田中良幸
 

持続化給付金詐取に“指南役”存在

19歳大学生逮捕の続報です。

いきなり逮捕にも驚きましたが、確定申告が前提になっているので、影にプロの存在が匂いましたよね。

「多数確認」「警察に順次通報」となると、背筋が寒い専門家もいるのではないだろうか?

◆持続化給付金詐取に“指南役”存在も
税理士関与の可能性も
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/200809/cpd2008090800001-n1.htm

新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた中小企業や個人事業主を支援する国の持続化給付金の詐取事件で山梨県警は、詐欺容疑で逮捕した埼玉県鶴ケ島市の男子大学生(19)に指南役がいる可能性もあるとみて捜査している。

一方、中小企業庁が同様の手口の申請を多数確認し、警察当局に順次通報していることが分かった。

(20.08.09 産経BIZ)

 
2020年8月9日 <15:28 >  田中良幸
 

持続化給付金の不正受給で逮捕者

持続化給付金の不正受給についての初めての報道で、いきなり逮捕です。
しかも、未成年の大学生とは、二度ビックリです。

一罰百戒狙いでしょうか。

調べれば調べるほど、続々と出てくる気がします。

◆持続化給付金100万円を詐取容疑
19歳大学生を逮捕
https://www.asahi.com/articles/ASN7Q454ZN7QUZOB005.html

新型コロナウイルスの影響で収入が減った個人事業者らに国が支給する「持続化給付金」制度を使い、虚偽の申請をして現金100万円をだまし取ったとして、山梨県警は22日、埼玉県鶴ケ島市の男子大学生の少年(19)を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

(20.07.22 朝日新聞)

 
2020年7月23日 <5:15 >  田中良幸
 

「税制改正の解説」(暫定版)

改正

財務省から、「税制改正の解説」(暫定版)が出ました。

◆令和2年度 税制改正の解説(暫定版)
(PDF版・全903ページ)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/explanation/index.html

DocuWorksDeskに、そのまま取り込みました。全部読むのは困難ですが、語句検索可能ですので、調べるのに便利です。

 

今年は、大きな改正はありませんでしたが、前代未聞のこの特例が加わっています。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税
関係法律の臨時特例に関する法律(緊急経済対策関係)」
(全36ページ)

 
2020年7月20日 <5:24 >  田中良幸
 

「特別定額給付金」が入金

30万円

「特別定額給付金」が入金されました。
タイムスケジュールの一例として報告します。

5月30日 案 内
6月 1日 申 請(紙郵送)
7月 7日 入 金

マイナカード申請だと、もっと早かったかも知れませんが、5月はずっと給付金や協力金申請サポートに追われていましたので、時間がありませんでした。

早速、家族に配ります。

 
2020年7月7日 <15:09 >  田中良幸
 

泉佐野市、ふるさと納税訴訟で逆転勝訴!

判決ポイント

泉佐野市、勝訴!

◆ふるさと納税訴訟、泉佐野市が逆転勝訴 最高裁判決
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60958330Q0A630C2CC1000/

ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。

(20.06.30 日本経済新聞)

個人的には、総務省が後出しジャンケンしたのですから、強権発動はやり過ぎと思っていました。

判決文より、結論部分をピックアップしてみましょう。法律的には、勝つべくして勝ったという内容でしょう。

<判決文より結論部分>

1)従前は返礼品の提供について特に定める法令上の規定が存在しなかった。

2)改正法施行前における態様をもって、同施行後においても同様の返礼品等の提供を継続するものと推認することはできない。

3)改正規定施行後に、法定返礼品基準に適合しない返礼品等を提供する予定があることを示す具体的な事情があったともうかがわれない。

4)法定返礼品基準に適合すると認められないと判断することはできない。

◆ふるさと納税にかかる不指定取消請求事件の最高裁判決に対する市長コメント
http://www.city.izumisano.lg.jp/topics/saikousai.html

先ほど最高裁判所において、本市が大阪高等裁判所の判決に不服として上告しておりました「ふるさと納税制度の不指定取消を求めた裁判」について、勝訴したとの連絡がありました。

最高裁が本市の主張を認めてくださったことに対し、深く感謝申し上げます。
また、この裁判を支えてくださった弁護士の先生方、そして、この2年にもおよぶ国との闘いをずっと応援してくださった泉佐野市民と全国の寄附者の皆さま、地方自治体の皆さまに心より感謝申し上げます。

この判決は、本当にうれしく、ありがたいものでございます。

ただし、今日の判決は、あくまでも令和元年度のふるさと納税制度における不指定取消を認めていただいたものであり、本市の今後の制度参加が保証されたわけではありません。

総務省には本市が勝訴したことの意味を考えていただき、早期に指定いただくことを望みます。

 
2020年7月1日 <5:07 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説