泉佐野市、勝訴!
◆ふるさと納税訴訟、泉佐野市が逆転勝訴 最高裁判決
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60958330Q0A630C2CC1000/
ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。
(20.06.30 日本経済新聞)
個人的には、総務省が後出しジャンケンしたのですから、強権発動はやり過ぎと思っていました。
判決文より、結論部分をピックアップしてみましょう。法律的には、勝つべくして勝ったという内容でしょう。
<判決文より結論部分>
1)従前は返礼品の提供について特に定める法令上の規定が存在しなかった。
2)改正法施行前における態様をもって、同施行後においても同様の返礼品等の提供を継続するものと推認することはできない。
3)改正規定施行後に、法定返礼品基準に適合しない返礼品等を提供する予定があることを示す具体的な事情があったともうかがわれない。
4)法定返礼品基準に適合すると認められないと判断することはできない。
◆ふるさと納税にかかる不指定取消請求事件の最高裁判決に対する市長コメント
http://www.city.izumisano.lg.jp/topics/saikousai.html
先ほど最高裁判所において、本市が大阪高等裁判所の判決に不服として上告しておりました「ふるさと納税制度の不指定取消を求めた裁判」について、勝訴したとの連絡がありました。
最高裁が本市の主張を認めてくださったことに対し、深く感謝申し上げます。
また、この裁判を支えてくださった弁護士の先生方、そして、この2年にもおよぶ国との闘いをずっと応援してくださった泉佐野市民と全国の寄附者の皆さま、地方自治体の皆さまに心より感謝申し上げます。
この判決は、本当にうれしく、ありがたいものでございます。
ただし、今日の判決は、あくまでも令和元年度のふるさと納税制度における不指定取消を認めていただいたものであり、本市の今後の制度参加が保証されたわけではありません。
総務省には本市が勝訴したことの意味を考えていただき、早期に指定いただくことを望みます。
2020年7月1日 <5:07 > 田中良幸 |