田中良幸税理士事務所 トピックス
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中学生の「税についての作文」募集事業、今年も実施

作文募集ポスター全納連と国税庁の共催事業、中学生の「税についての作文」募集事業は、新型コロナの影響で開催が危ぶまれましたが、無事に開催することが決定しました。

 

身近に中学生のいらっしゃる方は、是非とも上位入選を目指して頂くよう、お声掛け下さい。

 

 

 
2020年6月26日 <7:53 >  田中良幸
 

持続化給付金の申請・支給状況

20.06.03 読売新聞

6月2日の読売新聞より、持続化給付金の支給が遅れているとの記事。

5月1日 申請開始

<5月29現在>
申請  140万件
支給済 80万件、1兆円

この数字から分かること

1日平均申請数 5万件
1日平均支給数 27000件
支給された割合   57%
1件当り平均支給額 125万円
(支給額MAX:法人200万円、個人100万円)

1日に申請したのが受付番号159万台なので、3日で20万件増える中、審査から振込みまで大変な作業と推察します。57%支給済みというのは評価されていい数字。

外注を受けた業者がやり玉に上がっていますが、人間業だとしたら、誰がやっているにせよ、修羅場ではないでしょうか。

 
2020年6月4日 <3:54 >  田中良幸
 

「感染拡大防止協力金」入金の実例

50万円

5月12日に申請し、26日付けの支給決定通知メールが29日に届きました。

そして、同日に指定口座に振り込まれました。

もう1件同日に入金があったと連絡がありましたが、この通知書の発信番号は同一でしたので、一斉配信のようです。

 
2020年5月31日 <13:53 >  田中良幸
 

「持続化給付金」入金の実例

持続化給付金

「持続化給付金」

支給が決定されると、何の通知もなく、指定口座にそっと入金されます。

入金された通帳の実物です。文字が欠けていますが、表記は「ジゾクカキュウフキングチ」となります。

 
2020年5月22日 <5:13 >  田中良幸
 

「持続化給付金」入金第1号

100万円

「持続化給付金」

既に10件近くサポートさせて頂きましたが、朗報がありました。

5月10日に申請した個人事業者に対して、20日100万円の入金があったとのこと。弊事務所扱い、第1号です。

書面でもメールでも支払通知はないまま、いきなり入金です。結果、申請から丁度10日後でした。

別な方で、当職が関与せずご自身で申請して、添付書類不備についての連絡がきたという報告も受けています。

全国では既に申請が100万件を突破。法人は最高200万円ですから、個人法人半々としても、1兆5000億円という単位に達しています。

東京都の「感染拡大防止協力金」(一律50万円)の方が、支給が遅れているようです。

 
2020年5月21日 <4:46 >  田中良幸
 

新型コロナウィルス感染症関係の諸給付金申請への税理士の対応

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新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大により、飲食店をはじめとする数多くの事業者が大きな打撃を受けています。

この環境下において、国や地方公共団体から、様々な給付金等支給の施策が打ち出されています。しかし、これらの申請は、WEB申請が基本となっていて、対応できない事業者も少なくありません。

税理士は、これらにをサポートすることが求められていますので、この使命を全う応すべく、現在多くの要請に当たっています。添付は、感染拡大防止協力金(東京都)の申請場面です。

なお、地方公共団体の諸施策は、要件等がそれぞれ異なりますので、十分に注意して対応することが必要です。

1)感染拡大防止協力金(東京都)

◆申請手続等

3(2)専門家による確認 本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

(東京都)

2)持続化給付金(国)

◆「持続化給付金」の電子申請が困難な者へのサポートについて

「持続化給付金」の申請は、その方法が電子申請に限定されているため、ICTに慣れていない又は通信環境が悪い等の理由で、申請に困難を抱えるケースが散見されるところ、税理士は、こうした事業者に対し、電子申請の入力支援や必要書類の確認などにつき、経営支援の一環としてサポートしていくことが求められています。

(日本税理士会連合会)

 
2020年5月17日 <10:52 >  田中良幸
 

アベノマスク到着

キャプチャ

批判の多いアベノマスク。

4月28日、ようやく我が家にも届きました。

 

この状況下ですから、マスクは毎日着用しています。

 

十分在庫がありますので、国が巨額の費用をかけて配布したことには疑問があります。

 
2020年4月29日 <7:56 >  田中良幸
 

テレワーク環境の実践

自宅環境

私のテレワーク環境。この週末も、出かけることなく、これで仕事をしていました。

書斎のデスクにレットノートとモニタ1台のデュアルモニタ環境。通信はwifiで、ネットを介して事務所のサーバーとも通じています。

事務所ではペーパーレスを始めて15年以上経ちますので、クライアントの様々な書類はすべて画像データで保存されています。これらを、事務所にいるのと同じように覗きにいく感じです。

FAXもペーパーレス。ネットさえ通じていれば、どこでも受信、どこへでも送信。事務所に保存している文書を他の場所に送信することもできます。

4月15日に日税連から、「税理士が自宅で業務を行うことは可能」との見解が示されましたので、法的にも問題ありません。

 
2020年4月20日 <19:48 >  田中良幸
 

税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)

20.04.15 税理士のテレワーク(在宅勤務)

コロナウィルス感染症対策として、人との接触8割減やテレワーク(在宅勤務)が求められている中、税理士や税理士事務所として何が可能なのか?

元々税理士には、2箇所事務所禁止のルールがあります。

◆税理士法 第40条(事務所の設置)

税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。

4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

この相矛盾したテーマの両立について、日税連は4月15日に指針(FAQ)を公表しました。会員向けページに掲載されています。

◆税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)
~新型コロナウィルス感染防止対応版~

2020.04.15 日本税理士会連合会

 

税理士本人は、自宅における業務は可能としています。

 

一方、職員等については、使用人等に対する監督義務の適正な履行や、顧問先の資料等の守秘義務を遵守できる保管場所等の確保が明確に行われていることを前提に、税理士業務の補助業務を自宅で行うことは可能としています。

 
2020年4月16日 <8:02 >  田中良幸
 

緊急事態措置(東京都)

新型コロナウィルス感染症が世界的に拡大を続けていて、我が国としても戦後最大の一大事となりました。

 

4月7日に国の緊急事態宣言が発令されたのを受け、10日東京都は下記緊急事態措置等を決定、公開しました。

 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/661/2020041000.pdf

 

区域は都内全域、期間は5月6日(金)まで。

 

この1月間、我々1人ひとりが、自ら感染症になったり人に移さないように、くれぐれも注意して過ごしましょう。

 

 

 
2020年4月11日 <3:56 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
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