コロナウィルス感染症対策として、人との接触8割減やテレワーク(在宅勤務)が求められている中、税理士や税理士事務所として何が可能なのか?
元々税理士には、2箇所事務所禁止のルールがあります。
◆税理士法 第40条(事務所の設置)
税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
この相矛盾したテーマの両立について、日税連は4月15日に指針(FAQ)を公表しました。会員向けページに掲載されています。
◆税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)
~新型コロナウィルス感染防止対応版~
2020.04.15 日本税理士会連合会
税理士本人は、自宅における業務は可能としています。
一方、職員等については、使用人等に対する監督義務の適正な履行や、顧問先の資料等の守秘義務を遵守できる保管場所等の確保が明確に行われていることを前提に、税理士業務の補助業務を自宅で行うことは可能としています。
2020年4月16日 <8:02 > 田中良幸 |