20日より、こんなサービスが始まりました。
どれほど便利かと思ったのですが、「必ず法人代表者のマイナンバーカードを利用」とあります。
税理士が単独で手続できるのであれば、スムーズに利用が広がると思いますが、これではそれほど利便性が高まったとは言えません。
まだ15%程度と言われるマイナンバーカードの普及が先ですね。
◆法人設立ワンストップサービス
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm
<本サービスで行える手続>
○国税・地方税に関する設立届
※利用可能な国税関連手続一覧は下記参照
○雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)
などの法人設立後に必要な行政手続
<本サービス利用に必要なもの>
○法人代表者のマイナンバーカード
※必ず法人代表者のマイナンバーカードを利用してください。なお、代表者以外の方から提出された届出書等については、税務署から後日お問い合わせさせていただきます。
○マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン
○(パソコンをご利用の方のみ)ICカードリーダライタ
<サービス開始日>
令和2年1月20日(月)
※定款認証・設立登記の手続については、令和3年2月からご利用可能となる予定です。
<利用可能な国税関連手続一覧>
項番 税目 手続名
1 法人税 法人設立届出
2 法人税 申告期限の延長の特例の申請
3 法人税 青色申告の承認申請
4 法人税 事前確定届出給与に関する届出
5 法人税 棚卸資産の評価方法の届出
6 法人税 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
7 法人税 減価償却資産の償却方法の届出
8 消費税 消費税課税事業者選択届出
9 消費税 消費税の新設法人に該当する旨の届出
10 消費税 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
11 消費税 消費税課税期間特例選択・変更届出
12 消費税 消費税簡易課税制度選択届出
13 源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
14 源泉所得税 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
15 ― 電子申告・納税等開始届出
2020年1月26日 <14:53 > 田中良幸 |