田中良幸税理士事務所 トピックス
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確定申告期限の柔軟な取扱い

20.04.06 確定申告期限の柔軟な対応

所得税の確定申告期限等が1月延びて、4月16日になっていましたが、さらに弾力的に対応することとされました。

 

具体的には、4月17日以降に申告しても、新型コロナウィルス感染症対応が理由であれば、加算税や延滞税を課さないということです。確定申告のために税務署に足を運ぶ行為が「不要不急」という判断と思われます。

 

この時点で、前年比約9割の確定申告がなされたとの報告もありました。

 
2020年4月8日 <4:14 >  田中良幸
 

税制改正法案が成立

コロナ騒ぎで、まったくニュースにはなりませんが、税制改正法案は、27日静かに可決、成立しました。

・所得税法等の一部を改正する法律が成立しました
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02

・パンフレット「令和2年度税制改正」を掲載しました
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20.htm

 
2020年3月29日 <5:06 >  田中良幸
 

e-Taxの利用可能時間(4月分)

国税庁HPの「e-Taxの利用可能時間カレンダー」に、4月分が載りました。
◆e-Taxの利用可能時間カレンダー
http://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm

休止日やメンテ時間はありますが、4/24まで、原則24時間稼働です。

カレンダー

 

 
2020年3月13日 <16:10 >  田中良幸
 

e-Tax24時間稼働は、4/16まで延長!

確定申告期限が4/16日まで延長されたのだから、e-Taxの24時間稼働も自動的に延びるのかどうか、気になるところでした。

◆e-Taxの運転状況・利用可能時間
http://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm#Link2

2.所得税等の確定申告時期
・全日(土日祝日等を含みます。)
24時間(メンテナンス時間を除きます。)

24時間稼働というのは、国税庁にとっても労苦を伴う対応。システム的には自動的に延びることはないのですが、昨日この方針が決定したようです。

正式には、本日発表の予定です。

 
2020年3月13日 <8:21 >  田中良幸
 

振替納税日が決定!

振替納税日

確定申告期限の延長に伴い、振替納税日(当初予定 所得税4月21日、消費税4月23日)が延長されると発表されていましたが、添付のとおり、具体的に決定しました。

◆申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm?fbclid=IwAR0GwxiwoA6THuoq4FSODSTIYTN3BgTGROL8HQXOrwpthTOXf8B09NpgM7I

 
2020年3月11日 <15:32 >  田中良幸
 

告示(所得税等の申告期限の延長)

告示

2月27日、政府が「所得税および消費税の申告期限を4月16日に延ばす」と発表し、即日国税庁が追従表明した根拠が、8日経ってようやく出されました。

◆令和2年3月6日 官 報
(号外特 第20号)

〔告示〕

○国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁一)
https://kanpou.npb.go.jp/20200306/20200306t00020/20200306t000200001f.html

○国税庁告示第1号

国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第2項の規定に基づき、次に掲げる法令の規定(国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条、第4章及び第8章並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定を除く。)に基づき税務署長に対して申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付(その期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの間に到来するものに限る。)をすべき個人が行うこれらの行為については、その期限を同月16日とする。

令和2年3月6日                 国税庁長官 星野 次彦

1 所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税(復興特別所得税を含むものとし、源泉徴収による所得税及び復興特別所得税を除く。)に関する法令の規定(調書の提出に関する規定を除く。)

2 相続税法(昭和25年法律第73号)その他の贈与税に関する法令の規定のうち贈与税に係る部分(調書の提出に関する規定を除く。)

3 消費税法(昭和63年法律第108号)その他の消費税に関する法令の規定

4 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第5条第1項及び第6条の2第1項の規定
◆期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm?fbclid=IwAR1YFrJ0aHs2CuvB2aAeOnxpUaV6d5Q3Hep_6XqyMVqN0f1fLQtrS7K_SM0

 
2020年3月7日 <4:40 >  田中良幸
 

申告所得税等の申告・納付期限の延長決定!

我々税理士にとって、大きなニュースが入ってきました。

◆申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

(20.02.27)

税理士を37年やっていますが、初めての出来事です。時間的余裕ができる点ではありがたいですが、いつまでも区切りがつかないという意味ではありがたくありません。

申告期限は、法定事項(所得税法第120条)ですから、これを変更するには、本来は特別措置法を定める必要があります。

そんな余裕もなく、政府発表と同日に決定したのは、下記規定を発動したのでしょう。

◆国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

トップダウンで決めた結果、現場では様々な影響が出るでしょう。

1)特設相談会場は延長できないでしょう。
2)4/21&4/23の振替納税は間に合わないので、延長予定。
3)法人税など他税目の事務執行が停滞するでしょう。
4)市区町村にとっても、住民税の課税が間に合わないのでは?

 
2020年2月27日 <19:16 >  田中良幸
 

台風19号被害に係る評価特例「調整率」が公表

昨年10月に発生した台風19号により被害を受けた地域に、相続税・贈与税に係る財産評価の特例が設けられ、「調整率」公表の予告がありましたが、予定どおり本日公表されました。

◆令和元年分 財産評価基準書
令和元年台風第19号に係る調整率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm

国税庁HPのトップニュースにはなく、路線価図ページの中の【お知らせ】にありました。

全体的に「1.0」が多いですが、千曲川が反乱した長野県筑北村では「0.85」、武蔵小杉駅が浸水した神奈川県川崎市は「0.9」などとなっています。

 
2020年2月26日 <17:32 >  田中良幸
 

台風19号被害に係る評価特例「調整率」は2月26日に公表

台風19号の被害があった地域においては、相続税・贈与税の評価特例が設けられました。この計算に必要な「調整率」が2月26日と公表されることが、明らかとなりました。

◆令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」
(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」の公開予定日について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/r02_01.pdf

令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための「調整率」は、2月26日(水)11時に公開することを予定していますのでお知らせいたします。

(20.01.31 国税庁)

「特定地域」には、埼玉県、千葉県の全域の他、東京都の一部なども含まれていますので、相続財産等が具体的に被害を受けていなくても、要注意です。

贈与税の申告は2月3日に始まっていますが、「調整率」の確認をしてからにすべきです。

 
2020年2月8日 <5:58 >  田中良幸
 

「法人設立ワンストップサービス」が開始

20日より、こんなサービスが始まりました。

どれほど便利かと思ったのですが、「必ず法人代表者のマイナンバーカードを利用」とあります。

税理士が単独で手続できるのであれば、スムーズに利用が広がると思いますが、これではそれほど利便性が高まったとは言えません。

まだ15%程度と言われるマイナンバーカードの普及が先ですね。

◆法人設立ワンストップサービス
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm

<本サービスで行える手続>

○国税・地方税に関する設立届
※利用可能な国税関連手続一覧は下記参照

○雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)
などの法人設立後に必要な行政手続

<本サービス利用に必要なもの>

○法人代表者のマイナンバーカード
※必ず法人代表者のマイナンバーカードを利用してください。なお、代表者以外の方から提出された届出書等については、税務署から後日お問い合わせさせていただきます。

○マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン

○(パソコンをご利用の方のみ)ICカードリーダライタ

<サービス開始日>

令和2年1月20日(月)
※定款認証・設立登記の手続については、令和3年2月からご利用可能となる予定です。

<利用可能な国税関連手続一覧>

項番 税目  手続名
1  法人税  法人設立届出
2  法人税  申告期限の延長の特例の申請
3  法人税  青色申告の承認申請
4  法人税  事前確定届出給与に関する届出
5  法人税  棚卸資産の評価方法の届出
6  法人税  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
7  法人税  減価償却資産の償却方法の届出

8  消費税  消費税課税事業者選択届出
9  消費税  消費税の新設法人に該当する旨の届出
10 消費税  消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
11 消費税  消費税課税期間特例選択・変更届出
12 消費税  消費税簡易課税制度選択届出

13 源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
14 源泉所得税 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

15 ―  電子申告・納税等開始届出

 
2020年1月26日 <14:53 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説